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セーフティネット保証とは? 保証協会の別枠をうまく活用する方法

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前回は新型コロナウイルスの影響により、日本経済を支えている中小企業への資金繰り支援策の概要について記載しました。

今回はその中でもセーフティネット保証について詳しくお伝えしたいと思います。

 

セーフティネット保証とは?

経営の安定に支障が生じている中小企業者を、一般保証とは”別枠”の保証の対象とする資金繰り支援制度です。

ざっくりと申し上げると、「非常事態に対応すべき特別融資」といったイメージでいいかと思います。

この”別枠”というのがポイントです。

すでに保証協会付融資を限度額までご利用されている企業でも、既存利用の一般保証枠とは違う枠組みでの捉えとなるため、一般保証枠では保証審査が通らなくても、別枠での申請であれば資金調達の可能性が出てくるというわけです。

※但し必ず利用できるというわけではありません。別枠といえども融資が約束されているものではないのです。あくまでも制度上可能となるだけで、調達した資金がしっかりと返済可能か、といった与信審査はあります。

 

 先ほど記載した通り、このセーフティネット保証は「信用保証協会付融資」といった枠組みになります。

 

信用保証協会とは?

「信用保証協会法」に基づく公的機関であり、事業経営に取組んでいる中小企業が金融機関から事業資金の融資を受けるとき、あるいは資本市場からの事業資金調達を目的として私募債を発行するとき、保証人となって借入れを容易にし、企業の育成を金融の側面から支援する機関です。この信用保証協会が保証してくれる保証制度融資があり、保証制度を利用することで以下のメリットがあります。

 

1.無担保での利用が可能

中小企業が金融機関から資金調達をする場合、担保提供を求められる場合があります。担保として最も一般的なのが不動産です。所有不動産を担保として金融機関に差入れ、その担保価格に見合った金額の融資をうけるといったことはよくあります。

しかし中には創業間もない企業や自社の所有不動産を有していない企業も少なくありません。その場合には保証協会が担保の代わりを果たし金融機関が融資に前向きに取り組みやすいような働きが期待できます。(万一、借入金の返済ができなくなった場合には、保証協会が借主に代わって金融機関へ返済します。このことを代位弁済といいます。代位弁済後は、協会に借入金を返済します)

 

2.短期から長期まで、ニーズに応じた資金調達が可能
1年未満の短期運転資金から、最長20年の設備資金などご希望に応じて選択できます。最近では代表者の連帯保証人を不要とする経営者保証ガイドラインに沿った取り組みや、事業承継に関する制度などもあります。

 

3.さまざまな融資制度のご利用が可能
協会独自の制度だけでなく、東京都・区市町の「制度融資」も利用できます。保証協会に支払う保証料を一部負担してくれたりなどよりお得に活用できる制度融資も多くあります。

 

しかし「いくらでも保証してくれるのか?」というと、青天井に保証ができるわけではありません。1企業に対する保証の限度額は合計で2億8千万円(普通保証2億円、無担保保証8千万円)と原則が定められており、この範囲を上限とし各企業の財務面や事業面を総合的に審査していきます。

東京信用保証協会HP↓

cgc-tokyo.or.jp

 

 

そんな保証協会を活用する、セーフティネット保証には1号から8号まであります。

1号:連鎖倒産防止 (令和2年2月20日更新)
2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限 (平成31年1月4日更新)
3号:突発的災害(事故等)
4号:突発的災害(自然災害等) (令和2年3月3日更新)
5号:業況の悪化している業種(全国的) (令和元年12月20日更新)
6号:取引金融機関の破綻
7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整 (令和元年12月26日更新)
8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

 

今回の新型コロナウイルスの影響で指定されたのが、4号と5号です。

それぞれ申請要件などが異なってきます。

中小企業庁HP↓

 

www.chusho.meti.go.jp

 

4号の申請要件

  • 申請者が、下記の指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
  • 災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

 

5号の申請要件

  • 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
  • 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

5号についての詳細はここにあります。

https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2014/140303gaiyou.pdf

現時点での指定業種です

https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200303002/20200303002-2.pdf

https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200303002/20200303002-3.pdf

 

 

手続きの流れ

このセーフティネット保証4号および5号は市区町村の認定を受けなければなりません。

  1. まず所在地の市区町村に認定申請を行います。(各市区町村によって書類や認定に要する時間が異なりますので、詳細は所在地の市役所等にお問い合わせ頂くのが確実です。)
  2. 希望する金融機関または最寄りの信用保証協会へ認定書を提出し、保証申し込みをします。

各金融機関にはセーフティネット保証のノウハウがあるため、事前にお付き合いのある金融機関に相談しておくと全体の流れがスムーズにいくかもしれません。

 

まだまだ影響が本格化してくるのはこれからかもしれません。

事前に国の支援策を選択肢に入れておくことで、経営のかじ取りの参考になれば幸いです。

今後も中小企業経営のヒントになるようなことを発信していけたらと思います。